2003/06/15記載
【第2版】2006/07/27改訂
【第3版】2007/01/26改訂
【第4版】2007/11/30改訂
【第5版】2009/09/01改訂
【第6版】2015/10/14改訂
【第7版】2017/06/26改訂
【第8版】2017/09/01改訂
【第9版】2017/11/28改訂
【第10版】2022/04/12改訂
株式会社ジェイシティ
株式会社ジェイシティ(以下「甲」という)と甲が運営する各システムの利用者(以下「乙」という)の間の利用規約をここに明記する。
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第1条 契約の成立
甲が運営するウェブサイト上の申込みページから乙が本サービスに申込みを行い、甲がその申込を承諾することで契約の成立とする。また、乙は甲が指定する書面により、申し込みを行った場合も契約が成立するものとする。
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第2条 サービスの利用目的
乙は本サービスを商用目的で利用することができる。但し、乙が本サービスを利用して本サービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできない。
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第3条 本契約の適用
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1. 本契約は、本サービス利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。
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2. 乙は、本サービスを通じて発信する内容に関しては、本契約の他、公序良俗上のモラルを遵守し、甲が必要に応じて行う要請に従うこととする。
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3. 甲は、乙に対して電子メールにて通知またはジェイシティのホームページ上で告知することにより、本契約を適宜変更できるものとする。
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4. 前項までの規定にかかわらず、甲乙間で本契約とは別にシステム利用・運用・保守に関する基本契約書または個別契約書を取り交わすとき、本契約と当該契約書の間で異なる取り扱いが定められている場合については、当該基本契約書または個別契約書の条項を優先して適用することとする。
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第4条 禁止行為
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1. 乙の本サービスによりホームページまたは電子メールを利用して発信する情報、または行為が以下のいずれかに該当する場合、甲は乙に事前の連絡、通知をすることなく、甲が乙に提供する本サービスの利用を中止することができるものとする。
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(1) 公序良俗に反する
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(2) 特定人物、特定組織等への中傷を行っている
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(3) 知的所有権の侵害を行っている恐れがある
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(4) 経済の安全性、信頼性を損なう恐れがある(詐欺、のみ行為、ねずみ講等)
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(5) 反社会的行為に結びつく恐れがある
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(6) 個人の尊厳等を傷つける恐れのある
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(7) 人権侵害の恐れのある
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(8) 個人のプライバシーの侵害、およびそれを幇助する恐れのある
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(9) その他、甲が不適切と判断する情報および行為
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2. 本人の承諾を得ていない顧客リストに対して乙が本サービスを用いて、情報を発信することはできない。
また、本人から情報発信の解除要請があった場合は、理由の如何を問わず、速やかに解除しなくてはならない。
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3. 前項所定の情報および行為であることが判明した場合、または、その可能性が高いと甲が判断する場合、甲は乙に通知することなしに、サーバー上の乙の情報を一時停止、削除するなど本サービスの提供を拒絶し、中止することができるものとする。
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4. 上記の禁止行為の可能性がある場合、甲は、乙の了承なしに調査を行うことができるものとする。その調査では、乙のアカウント内に登録されたすべての情報を閲覧することができる。
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第5条 本サービスのシステム運用について
本サービスを提供するためのシステムは、原則として甲が「1日24時間・365日」運用するものとする。但し、システムまたは関連設備の修繕保守、故障等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りではない。
そのような場合、甲は乙に対しては可能な限り事前通告を行うが、天災、突発事故、故障等の場合は通告を省略することができるものとする。
以上の事由によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、甲は一切責任を負わないものとする。
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第6条 契約事務手数料、カスタマイズ費用と支払方法
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1. 乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める契約事務手数料、カスタマイズ費用を甲の指定する方法により支払う。
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2. 契約事務手数料、カスタマイズ費用の支払は、甲の発行する請求情報にもとづき満額を支払期日までに支払う。支払いに関して発生する手数料は全て乙の負担とする。
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第7条 利用料金と支払方法
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1. 乙は、本サービス利用に関し、利用頻度に関わらず甲が別途定める月額運用費を甲の指定する方法により支払う。
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2. 本サービスに関する月額運用費の計算にあたっては、サービス利用開始月は日割り計算とし、翌月以降は1ヶ月を計算期間とし、契約期間は最低3ヶ月とする。ただしテスト利用期間はこれに該当しない。
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3. 月額運用費の支払は、後払いとし、乙は甲の発行する請求情報にもとづき満額を支払期日までに支払う。支払いに関して発生する手数料は全て乙の負担とする。口座自動振替の振替手数料は甲の負担とする。
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4. 甲は、1ヶ月前の告知をもって月額運用費の改定を行うことができるものとする。
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5. 別途に定めるサービスの制限、サービスの超過利用がある場合は、利用条件に基づき、当月分以降に加算して請求するものとする。
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6. 月額運用費を年間一括で支払う場合は、前払いとし、乙は甲指定の期日までに甲指定の方法で支払うものとする。別途に定めるサービスの制限、サービスの超過利用がある場合は、利用条件に基づき、次年分以降に加算して請求するものとする。
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第8条 本サービスにおける著作権等の帰属および利用について
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1. 本サービスの実施に関して甲が提供するプログラム、仕様、表現、マニュアル等の著作物については、その全ての著作権および著作隣接権の一切を甲が所有、保持および行使する。ただし、甲の著作物を本サービスの適正な利用範囲において第三者に対して頒布することも含めた著作物利用権を乙が行使することを認めることとする。
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2. 本サービスを利用して乙が登録および頒布するプログラム、表現などの著作物・創作物については、乙自身を当該著作物・創作物の著作者・作者または、肖像権者であるとみなす。
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3. 前項で乙が著作者である著作物に関して、第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの理由などにより公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公表並びに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合には、乙に責任が帰属することとする。
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4. 乙は、甲の事前の書面による承認のもとに、商品販売促進等の目的のため、本サービスの名称・甲の商号、商標・サービスマーク等の無体財産権を使用できる。但し、使用の際には、甲の権利であることを明示しなければならない。
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第9条 甲の免責
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1. 本サービスを通じて乙が発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合には、乙は自己の責任と費用において解決し、甲に損害を与えることのないものとする。
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2. 本サービスの利用範囲において、管理ページまたは一般公開されたウェブサイトから登録された顧客情報など乙が所有、管理する情報は、3ヶ月間にわたり甲が毎日バックアップデータを取得し保管するものとする。甲が本サービスで管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生し当該情報が紛失した場合は、甲はバックアップのデータを速やかに自己負担で回復するものとする。ただし、障害発生から最も近いバックアップまでの期間に加わったあるいは加えられた情報の紛失について甲は乙に対して一切責を負わないものとする。
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3. 甲は、本サービスを通じて乙の顧客に配信された電子メールが当該顧客に到達することを保証しないものとする。
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4. その他、次の項目について甲はその責を負わないものとする。
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(1) 本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止による乙および乙の顧客、取引先の損害および機会損失。
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(2) 本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等。
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(3) 乙または乙の業務を委任または委託された第三者による誤操作または不適正な利用が原因で発生した顧客情報等データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
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(4) 本サービスに関連してユーザー、二次利用者および第三者に発生した一切の損害および機会損失。
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第10条 秘密保持義務について
両者は本契約の締結、履行および本件の実施に伴い知り得た相手方の情報を秘密として保持するものとする。本条の規定は本契約終了後6ヵ月間、効力を有するものとする。
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第11条 個人情報の取り扱いについて
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1. 本サービスで管理される個人情報について、甲は消失、毀損、流出、改ざん等の発生を防止するため、個人情報保護に関する法令等に基づく適切な措置を講ずるものとする。
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2. 甲が管理する乙の顧客リストや各種データについては、以下の事情がない限り乙の承認なく、第三者に開示・提供しないものとする。
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(1) 法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合。
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(2) 第三者の権利、財産、信用等を保護する必要があると甲が判断した場合。
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(3) 第三者から甲に対する苦情、問い合わせ等により、甲が迷惑しまたは損害を被る、或いはその恐れがある場合。
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3. 甲が管理する乙の顧客リストや各種データについては、以下の事情がない限り乙の承認なく、甲は利用しないものとする。
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(1) 保守に必要な範囲でのアクセス。
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(2) サービスのご利用状況に関するデータ集計(仮名加工情報あるいは匿名加工情報に加工のうえ実施)。
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第12条 保守、サポートについて
甲は乙が本サービスを利用するにあたり、以下の範囲で保守、サポートサービスを乙に提供するものとする。
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1. 本サービスを提供するために必要な機器およびソフトウエアに起因する本サービス機能の不具合が発生した場合、甲は速やかに当該不具合を取り除き、回復に努めるものとする。ただし、乙が本サービスの利用上組み込んだ乙によるプログラムスクリプト(画面表示ソースコード、スタイルシートなど)、および、乙の誤操作または不適正な利用に起因する本サービスの利用および第三者への機能提供にかかる不具合については、乙がその責任および回復義務を負うものとする。
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2. 本サービスの機能または表現に関する改修については甲が甲の定める仕様に基づき、甲の定める導入スケジュールにより実施するものとする。なお当該改修について乙への事前または事後の通知、および事前または事後の承諾を必要としない。ただし、当該改修が本サービスの利用者である乙にとり業務上重大な影響があると合理的に予見できる場合には、甲は乙に当該改修の時期および内容について事前に通知するものとする。
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3. 乙による本サービスの利用にあたり、甲は次のサポートサービスを電話、メール、管理画面経由により乙に提供する。ただし、乙との契約関係の有無にかかわらず第三者に対しては本サポートサービスの提供範囲外とする。
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(1) 電話およびメールによる障害報告受付および障害対応結果の連絡。
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(2) 電話およびメールによる本サービスの機能または仕様に関する質問受付および回答。ただし、乙の業務に特化した利用方法、操作方法、乙が本サービスの利用上組み込むプログラムスクリプトの設計や仕様にかかる提案等の相談業務は含まない。
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(3) 電話およびメールによる本サービスの機能または仕様に関する改修、改善要望の受付。
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(4) 電話およびメールによる本サービスの利用規約上または利用料金の請求および入金に関する質問受付および回答。
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第13条 損害賠償
甲または乙が本契約に定める義務を履行しなかった場合には、本契約の他の条項により免責される場合を除き、不履行により相手方が受けた損害を賠償する義務がある。ただし甲が乙に賠償する上限額は当該事象発生時の1年前から、当該事象発生時までの間に当該サービスを当該期間提供するために乙から受領した金額とする。
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第14条 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は利用可能日より3ヶ月とする。なお、乙が最低利用期間終了の1ヶ月前までに甲にメールまたは管理画面経由にて、本サービスの解約を通知しない場合は、本サービスの契約期間は一ヶ月毎に自動的に延長するものとする。ただしテスト利用期間はこれに該当しない。
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第15条 乙からの本サービスの解約
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1. 乙が本サービスを第14条で定める期間以前に解約する場合は、メールまたは管理画面経由による届出を必要とする。
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2. 解約日は、利用頻度に関わらず届出があった当該月の末日とし、料金・費用は当該月末日まで発生する。
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3. 利用契約期間内に解約する場合、利用契約期間終了時までに発生する料金・費用は一切払い戻ししない。
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第16条 甲からの本サービスの利用停止および解約
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1. 甲はいつでも、停止の1ヶ月前までに乙にメールまたは管理画面経由で通知することによって本サービスを解約することができる。
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2. 乙が次の各号の一つにでも該当する場合、甲は、事前の通知なく、直ちにサービスを利用停止または解約することができるものとする。
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(1) 本サービス利用開始後、第4条(禁止行為)に該当する情報が存在することが判明した場合
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(2) 本サービスの料金が支払期日までに払われなかった場合
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(3) 乙が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合
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3. 前項により解約の場合、料金・費用は当該月末日まで発生する。また、乙が既に支払った料金は、一切、払い戻ししない。
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4. 前項が解消され乙が再開を希望する場合は、月額運用費の計算にあたっては、サービス利用再開月は日割り計算とする。
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5. 第15条および本条項に基づいて解約される場合、別途規定される場合を除き、甲乙ともに解約にもとづく損害賠償は発生しないものとする。
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第17条 届出義務
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1. 乙は、本サービスの申込内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
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2. 乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
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第18条 債権譲渡権
本サービスに関して発生した債権および契約上の地位は譲渡することができない。但し、甲が第三者に請求及び債権回収業務を委託した場合、または乙が同意した場合はこの限りではない。
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第19条 合意管轄
本サービスの利用に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属裁判所とする。
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第20条 準拠法
本サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とする。
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第21条 協議義務
本サービスの利用に関して、本契約、甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとする。